保育士が辞めるときの決まり年度の途中でも辞められる? 法律の文で確かめる
辞められるかどうかを決める文は、雇われ方によって3種類に分かれます。
期間の決まっていない雇用は民法627条1項、期間の決まった雇用は民法628条と労働基準法の附則137条、市区町村に採用された職員はその市区町村の規則です。

年度途中でも辞められる?
期間の決まっていない雇用では、民法627条1項により、辞めると伝える「申入れ」の日から2週間で雇用が終わります。期間の決まった雇用では、民法628条により、やむを得ない事由があれば直ちに契約を解除でき、1年を超える契約なら労働基準法の附則137条により、1年たった日以後はいつでも退職できます。ただし137条は、満60歳以上の人の契約など、一部の契約を除いています。市区町村に採用された職員の場合はその市区町村の規則で決まり、例として鹿児島市の規則第35条と玉城町の規則第20条は、書面での辞職の申出を特に支障のない限り承認すると定めています。
Q1の答えを詳しく見る→有給を消化できずに辞めることになる?
労働基準法39条5項は、有給休暇を労働者が請求する時季(休みを取る時期)に与えるよう、使用者(雇う側)に求めています。39条5項が決める例外は、請求された時季に与えると事業の正常な運営を妨げる場合で、そのときは使用者が他の時季に与えることができます。有給休暇の日数は39条1項で、雇入れの日から6か月続けて勤め、全労働日の8割以上出勤した人に10労働日と決まっています。
Q2の答えを詳しく見る→パートでも年度途中に辞められる?
法律の文は、「パート」かどうかではなく、雇用の期間が決まっているかどうかで分かれます。期間の決まっていないパートには民法627条1項、期間の決まった契約で働くパートには民法628条の文が当てはまり、1年を超える契約なら労働基準法の附則137条も当てはまります(137条が除いている一部の契約を除きます)。市区町村の会計年度任用職員は、地方公務員法22条の2第2項で任期が決まります。
Q3の答えを詳しく見る→休憩が取れないのは普通?
労働基準法34条1項は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与えるよう定めています。34条3項は、この休憩時間を自由に利用させるよう使用者に求めています。41条2号により、監督若しくは管理の地位にある者などには、この休憩の決まりが当てはまりません。
Q4の答えを詳しく見る→次の園を探すときに使える転職支援サービス
保育士人材バンクは、株式会社エス・エム・エスが運営する保育士の転職支援サービスです。サービスのサイトには、次のことが載っています。
- サポートは無料。
- 登録すると、希望するエリアに詳しいキャリアパートナーから連絡がくる。
- やりとりは電話・メール・LINEなど、希望する方法を選べる。
- いまの職場の退職交渉の進め方や、入職までの準備もサポートする。
- 登録しても、就職先を決めなければならないわけではない。
- 運営会社は厚生労働大臣の許可(許可番号 13-ユ-190019)を受けている。
2026年11月に保育士人材バンクのサイト(サービス紹介・よくある質問のページ)で確かめた内容です。
保育士人材バンクのサイトを見る→