有給を消化できずに辞めることになる?
労働基準法の原則は、有給休暇は労働者が請求する時季に与えることです。
第39条第5項が決めている例外は、請求された時季に与えると事業の正常な運営を妨げる場合で、このとき使用者は他の時季に与えることができます。
有給休暇が何日あるかは、労働基準法第39条が決めている
有給休暇とは、休んでも賃金が支払われる休暇のことです。最初に与えられる日数は、労働基準法第39条第1項に書かれています。
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法 第39条第1項(e-Gov 法令検索)
雇われた日から6か月続けて勤め、全労働日の8割以上出勤した人には、10労働日の有給休暇が与えられます。労働日とは、働くことになっている日のことです。
第39条第2項は、1年6か月以上続けて勤めた人について定めています。6か月を過ぎた日から数えた勤続年数1年ごとに、日数が加わります。
第2項には、出勤についての条件も書かれています。
ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。
労働基準法 第39条第2項 ただし書(e-Gov 法令検索)
その前の期間に出勤した日数が全労働日の8割未満の人には、次の1年間の有給休暇を与えなくてよい、と書かれています。
第39条第3項は、1週間の所定労働日数(働くと決められている日数)が少ない人の日数を定めています。この日数は、通常の労働者の所定労働日数との比率を考えて、厚生労働省令(厚生労働省が出す決まり)で決めるとされています。
有給休暇をいつ取るかは、労働者が請求する時季が原則
いつ取るかについては、第39条第5項が決めています。時季とは、休暇を取る時期のことです。
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
労働基準法 第39条第5項(e-Gov 法令検索)
前半の文は、使用者が労働者の請求する時季に有給休暇を与えると決めています。使用者とは、園を運営して労働者を雇う側のことです。
後半の文は、例外を決めています。請求された時季に与えると事業の正常な運営を妨げる場合は、使用者は他の時季に与えることができます。
休暇については、園の就業規則にも書かれます。常時十人以上の労働者を使用する使用者は、第89条で就業規則の作成を義務づけられ、その第1号には休暇に関する事項が挙げられています。
- 自分の園の就業規則を開き、休暇の項目を読みます。
- 有給休暇の請求のしかたが書かれていれば、その手順を確かめます。
決まりが守られないときは、労働基準監督官などに申告できる
法律に違反する事実があるときの申告について、第104条第1項が定めています。
事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
労働基準法 第104条第1項(e-Gov 法令検索)
労働者は、違反する事実を労働基準監督官などに申告できます。
申告をしたときの扱いは、第104条第2項が決めています。
使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
労働基準法 第104条第2項(e-Gov 法令検索)
使用者は、申告したことを理由に解雇してはなりません。申告したことを理由に、その他の不利益な取扱いをすることも許されません。
まとめ:有給休暇は請求する時季に与えるのが原則
労働基準法は、有給休暇を請求する時季に与えるのを原則にしています。第39条第5項の例外は、事業の正常な運営を妨げる場合に他の時季に与えることです。
次に、自分の労働契約と就業規則を開きます。就業規則の休暇の項目で、自分の園の決まりを確かめます。
条文は2026年11月に e-Gov 法令検索で確かめた内容です。
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