保育士は年度の途中でも辞められる?
どの決まりが当てはまるかは、雇われ方で変わります。期間の決まっていない雇用なら、辞めると伝えた日から2週間で雇用が終わります。
この2週間は、民法第627条第1項の文に書かれています。
期間の決まっていない雇用:申し入れから2週間で終わる
契約に「いつまで」という期間がない雇用は、民法第627条第1項が決めています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法 第627条第1項(e-Gov 法令検索)
申し入れとは、相手に「辞めます」と伝えることです。
期間の決まっていない雇用では、申し入れはいつでもできると、この文に書かれています。
雇用が終わるのは、申し入れをした日から数えて2週間がたったときです。
期間の決まった雇用:やむを得ない事由があれば直ちに解除できる
期間の決まった雇用とは、契約に「いつまで」と期間が書いてある雇用のことです。
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
民法 第628条(e-Gov 法令検索)
期間があっても、やむを得ない事由があれば、直ちに契約を解除できます。
解除とは、契約をそこで終わらせることです。
その事由が当事者の一方の過失によって生じたときは、その一方が相手方に対して損害賠償(相手に生じた損害をお金で償うこと)の責任を負います。
過失とは、不注意などの落ち度のことです。
11年を超える契約なら、1年たった日以後はいつでも退職できる(除かれる契約あり)
期間が1年を超える契約には、労働基準法の附則第137条という特別な文があります。
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
労働基準法 附則 第137条(e-Gov 法令検索)
契約期間の初日から1年がたった日以後は、使用者(雇う側)に申し出ればいつでも退職できます。
この文から外れるのは、満60歳以上の人の契約と、高度の専門的知識等を持つ人の契約です。
一定の事業の完了に必要な期間を定める契約も、この文から外れます。
契約期間が1年以下の契約は137条の外なので、当てはまるのは628条の文です。
市区町村に採用された職員:その市区町村の規則で決まる
市区町村に採用された職員は、その市区町村が定めた規則で辞め方が決まります。
会計年度任用職員は、任期が1つの会計年度の中に収まる職員です。
会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。
地方公務員法 第22条の2第2項(e-Gov 法令検索)
ここでは、辞職の決まりの例を2つ見ます。
辞職とは、職員が自分の意思で退職することです。
任命権者は、職員から書面をもつて辞職の申出があつたときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。
鹿児島市 職員の任免に関する規則 第35条(例規集のページ)
任命権者は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。
玉城町(三重県) 職員の任免に関する規則 第20条(例規集のページ)
この2つの規則では、書面で辞職を申し出ます。
申し出を受けた任命権者(職員を任命する権限をもつ人)は、特に支障のない限り承認します。
この2つは例にすぎず、規則は市区町村ごとに別のものです。
自分がどれかは、労働契約と就業規則で分かる
期間の決まりがあるかどうかは、労働契約に書かれた期間で確かめます。
労働契約とは、園と結んだ働く約束のことです。
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
労働基準法 第89条(e-Gov 法令検索)
就業規則とは、その職場の働くルールをまとめた文書です。
常時10人以上が働く職場の就業規則には、第89条第3号により退職に関する事項が入ります。
使用者は、就業規則を労働者に周知させなければなりません(第106条第1項)。
周知とは、見やすい場所に掲示する、備え付ける、書面を渡すなどの方法で、労働者に知らせることです。
- 労働契約の期間の欄で、期間が決まっているかどうかを見る。
- 就業規則の「退職に関する事項」の部分を見る。
まとめ:雇われ方を確かめてから辞める日を決める
辞められるかどうかを決める文は、雇われ方で3つに分かれます。
期間の決まっていない雇用は民法627条、期間の決まった雇用は民法628条と労働基準法の附則137条、市区町村の職員はその市区町村の規則です。
まず労働契約と就業規則を見て自分の種類を確かめ、そのうえで辞める日を決めましょう。
条文は2026年11月に e-Gov 法令検索で確かめた内容です。
市の規則は2026年11月にその市町の例規集のページで確かめた内容です。
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2026年11月に保育士人材バンクのサイト(サービス紹介・よくある質問のページ)で確かめた内容です。
保育士人材バンクのサイトを見る→