パートの保育士でも年度途中に辞められる?
法律の文は「パート」かどうかでは分けず、雇用に期間の決まりがあるかどうかで分けています。
パートの保育士も、雇われ方の3つの種類のどれかに入ります。
法律の文は「パート」ではなく「期間の決まり」で分ける
民法第627条第1項の文に、「パート」という言葉は出てきません。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
民法 第627条第1項(e-Gov 法令検索)
この文が見ているのは、雇用の期間を定めたかどうかです。
契約に期間がなければ、パートの保育士もいつでも解約の申し入れができます。
申し入れとは、相手に「辞めます」と伝えることです。
1年以下の契約で働いている場合
契約に期間が書いてあるパートの保育士には、民法第628条の文が当てはまります。
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
民法 第628条(e-Gov 法令検索)
期間があっても、やむを得ない事由があれば、直ちに契約を解除できます。
労働基準法の附則第137条は、期間が1年を超える契約の文です。
ただし、満60歳以上の人の契約と、高度の専門的知識等を持つ人の契約は、この文から外れます(Q1で説明しています)。
一定の事業の完了に必要な期間を定める契約も、この文から外れます。
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
労働基準法 附則 第137条(e-Gov 法令検索)
この文には「その期間が一年を超えるものに限る」とあるので、契約期間が1年以下の契約は137条の外です。
そのため、1年以下の契約で働くパートの保育士に当てはまるのは、628条の文です。
市区町村の会計年度任用職員の場合
市区町村に採用された会計年度任用職員の任期は、地方公務員法の第22条の2第2項が決めています。
会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。
地方公務員法 第22条の2第2項(e-Gov 法令検索)
任期は、任命権者が会計年度の範囲内で定めます。
任命権者とは、職員を任命する権限をもつ人のことです。
市区町村の職員の辞職については、2つの市町の規則の例をQ1で紹介しています(Q1の市区町村の説明)。
パートの有給休暇の日数
有給休暇の最初の日数は、労働基準法の第39条第1項が決めています。
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法 第39条第1項(e-Gov 法令検索)
第1項では、6か月続けて勤め、全労働日の8割以上出勤した人に、10労働日の有給休暇が与えられます。
ただし、1週間の所定労働日数(働くと決められている日数)が少ない人の日数は、第39条第3項により、通常の労働者の所定労働日数との比率を考えて厚生労働省令(厚生労働省が出す決まり)で決めます。
1週間の所定労働日数が少なくても、1週間の所定労働時間が省令で決める時間以上の人は、この比率の扱いから除かれます。
まとめ:パートでも、まず契約の期間を確かめる
パートの保育士でも、当てはまる文は雇われ方で決まります。
期間の決まっていない雇用は民法627条、期間の決まった雇用は民法628条と労働基準法の附則137条、市区町村の職員はその市区町村の規則です。
まず労働契約と就業規則を見て自分の種類を確かめ、そのうえで辞める日を決めましょう。
条文は2026年11月に e-Gov 法令検索で確かめた内容です。
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