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保育士が辞めるときの決まり / 疑問 Q4

保育士の休憩が取れない(休憩なし)のは普通?

労働基準法第34条は、労働時間が6時間を超える労働者に少なくとも45分、8時間を超える労働者に少なくとも1時間の休憩を与えると決めています。

この休憩は、労働時間の途中に与えるもので、労働者が自由に利用できる時間です(第34条第1項・第3項)。

6時間以下34条は決めていない
6時間を超える少なくとも45分
8時間を超える少なくとも1時間
労働時間が6時間を超えると45分、8時間を超えると1時間の休憩が必要です。

休憩の長さ:6時間を超えたら45分、8時間を超えたら1時間

休憩の長さは、労働基準法第34条第1項が決めています。なお、このページは、市区町村に採用された職員の場合を扱っていません。

使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

労働基準法 第34条第1項(e-Gov 法令検索)

労働時間が6時間を超える場合、使用者は少なくとも45分の休憩を与えます。8時間を超える場合は、少なくとも1時間です。

休憩時間は、条文のとおり「労働時間の途中に」与えなければなりません。

34条1項が決めているのは、6時間を超える場合と8時間を超える場合です。

休憩は労働者が自由に使える時間

休憩の使い方については、第34条第3項が決めています。

使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

労働基準法 第34条第3項(e-Gov 法令検索)

休憩時間は、労働者が自由に利用できる時間でなければなりません。使用者は、この時間を自由に利用させる義務を負います。

第1項の休憩時間とは、上で見た45分や1時間の休憩のことです。

休憩の決まりが当てはまらない人もいる

第41条は、休憩などの決まりが当てはまらない労働者を挙げています。

この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

労働基準法 第41条(e-Gov 法令検索)

「この章」とは、休憩の決まり(第34条)がある労働基準法の第4章のことです。そのうちの第2号が、次の人です。

事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

労働基準法 第41条第2号(e-Gov 法令検索)

第2号に当てはまる人には、休憩の決まりが適用されません。第2号の人は、監督若しくは管理の地位にある人と、機密の事務を取り扱う人です。

ただし、この条文だけでは、自分が第2号に当てはまるかどうかは分かりません。

休憩の決まりが守られないとき:就業規則の確認と申告

常時十人以上の労働者を使用する使用者は、第89条で就業規則を作り、行政官庁に届け出ます。その第1号に、休憩時間が挙げられています。

  • 自分の園の就業規則を開き、休憩時間の項目を読みます。
  • 書かれている休憩の長さを、第34条第1項の45分・1時間と見比べます。

法律に違反する事実があるときは、第104条第1項により、労働者が申告できます。

事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。

労働基準法 第104条第1項(e-Gov 法令検索)

申告先は労働基準監督官などです。

使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

労働基準法 第104条第2項(e-Gov 法令検索)

使用者は、申告したことを理由に解雇してはなりません。その他の不利益な取扱いも許されません。

まとめ:6時間を超えたら45分、8時間を超えたら1時間

労働基準法第34条は、労働時間が6時間を超えれば少なくとも45分、8時間を超えれば少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与えると決めています。休憩は、労働者が自由に利用できる時間です。

次に、自分の労働契約と就業規則を開きます。就業規則の休憩時間の項目で、自分の園の決まりを確かめます。

条文は2026年11月に e-Gov 法令検索で確かめた内容です。

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2026年11月に保育士人材バンクのサイト(サービス紹介・よくある質問のページ)で確かめた内容です。

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